興部町議会基本条例の制定

平成30年第3回興部町議会定例会において、興部町議会基本条例を議員提案により提出し、可決されました。
興部町議会基本条例は、前文と9章立てで構成されています。

興部町議会基本条例(平成30年9月14日議会条例第1号)

目次
第1章 総則(第1条)
第2章 議会の役割(第2条)
第3章 議会及び議員の活動(第3条・第4条)
第4章 町民と議会との関係(第5条)
第5章 町長等と議会の関係(第6条-第8条)
第6章 議員間による自由討議(第9条)
第7章 議会及び議会事務局(第10条-第12条)
第8章 議員定数、議員報酬及び議員の政治倫理(第13条-第15条)
第9章 条例の位置付けと議会及び議員の責務(第16条-第18条)
附則

興部町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員により構成される興部町議会(以下「議会」という。)は、町民の代表機関である。
 二元代表制は、議会と興部町長(以下「町長」という。)がともに町民の信託を受け、議会は多人数による合議制の機関として、町長は独任制の機関として、相互に緊張関係を維持しながら、政策をめぐる立案・決定・執行・評価(監視)において活発な討論を行い、論点、争点を明確にし、これまで以上に公平、公正、透明な議会運営を推進し、町として最良の意思決定を導く共通の使命と責務を達成するために、私たち議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)の本旨に基づき町民の負託に的確に応えるため町民の福祉の向上と、民主的な町政の発展に寄与するため本条例を制定し、もって、未来に向けた新たな価値の創造に不断の努力をかさね、町民の多様な意見を反映できる議会づくりを進める。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民に身近な議会として、議会及び議員の活動の活性化を進める上で、必要な議会運営の基本を定め、町政の情報公開と町民参加の町づくりを基本とし、興部町の持続的で豊かな町づくりに寄与することを目的とする。

第2章 議会の役割
(議会の役割)
第2条 議会は、町民の代表から構成される町の団体意思の決定機関である。
2 議会は町の議事機関であり、条例の制定及び改廃、予算の議決、決算の認定並びに行政活動の監視をする権限を有する。

第3章 議会及び議員の活動
(議会活動の原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会は、公平性及び透明性を確保するとともに、町民に開かれた議会を目指す。
(2) 議会は、議決責任を深く認識し、町民に対して積極的な情報公開に取り組むとともに、説明責任を果たす。
(3) 議会は、自由闊達な討議を行い、町政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努める。
(4) 議会は、把握した町民の多様な意見を基に政策提言、政策立案等の強化に努める。
(5) 議会は、町民本位の立場から、適正な町政運営が行われているかを監視し評価する。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議員は、議会が言論の場であること、及び合議制の機関であることを認識し、議員相互の自由な討議の推進を重んじること。
(2) 議員は、町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上に努め不断の研鑽によって、町民全体の代表者としてふさわしい活動をすること。
(3) 議員は、一部の団体及び地域の代表にとどまらず、町民全体の奉仕者及び代表者としてふさわしい活動をすること。

第4章 町民と議会との関係
(町民と議会との関係)
第5条 議会は、議会の活動に関する情報公開と説明責任を十分に果たし、町民と互いの情報を共有し、説明責任を果たさなければならない。
2 議会は、各委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴人制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。
3 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけ、その審議においては必要に応じ、提案者の意見を聞く機会を設けなければならない。
4 議会は、町民との意見交換の場を多様に設けて、町民の意見を聴取し、議会の政策形成・議会運営の改善に資するものとする。
5 議会は、議案に対する各議員の態度を議会広報で公表するなど、議員の活動に対して町民の評価が的確にされるよう情報の提供に努めるものとする。
6 議会は、町民が議会活動に参加し、議会との連携を高め、町民に対し説明責任を果たす議会報告会を少なくとも年1回開催し、広く町民の意見を聴取して議会活動に反映させるものとする。

第5章 町長等と議会の関係
(町長等と議会及び議員の関係)
第6条 議会審議における議員と町長、その他執行機関及びその補助職員(以下「町長等」という。)との関係は、次に掲げるとおりとし、議会は、町長等との緊張関係の保持に努めなければならない。
(1) 議会は、町長等との立場及び権能の違いを踏まえ議会活動を行う。
(2) 議員は、町長等に対する質問について、広く町政の課題に関する論点及び問題点を明らかにするために、一問一答方式又は一括質問方式で行う。
(3) 本会議又は委員会に出席した町長等は、議員から質問及び質疑を受けたときは、その論点を整理するために、答弁に必要な範囲内で、議長又は委員長の許可を得て当該議員に対し発言の趣旨、内容の確認をすることができる。
(町長による政策形成過程の説明)
第7条 議会は、町長が提案する政策等について、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を分かりやすく明らかにすることを求めることができる。
(1) 政策等を必要とする背景
(2) 検討した他の政策等の内容
(3) 他の自治体の類似する政策との比較
(4) 基本構想及び総合計画との整合性
(5) 政策等の実施にかかわる財源措置
(6) 将来にわたる政策等のコスト計算
2 議会は、前項の政策等の提案等を審議するに当たり、それらの政策等の水準を高める観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価を行い、その結果を町民に情報として公開する。
3 議会は、予算及び決算の審議に当たっては分かりやすく施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう求めることができる。
(地方自治法第96条第2項の議決事項)
第8条 議会は、地方自治法第96条第2項の規定に基づき、法に定めるもののほか、議会と町長等がともに町民に対する責任を担うため、町政にとって重要な政策等について、議会の議決すべき事件として、別に条例で定める。
[地方自治法第96条第2項]

第6章 議員間による自由討議
(討議による合意形成)
第9条 議会は言論の府であり、議長は、議員相互の自由な討議により、合議を形成する場であることを強く認識し運営しなければならない。
2 議会は、議員提出案件及び町長提出案件を検討審議し結論を出す場合、議員相互の充分な討論を経た合意形成に努め、その経過及び結果について町民に情報を公開し、その内容説明を行うものとする。

第7章 議会及び議会事務局
(議会事務局の体制)
第10条 議会事務局は、議会及び議員の政策等の提案機能、立法機能、監視機能、調査機能及び法務機能を高めるため、議会事務局の機能強化に努めるものとする。
(議員研修の充実強化)
第11条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上に資する研修の充実効果を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。
(議会広報の充実)
第12条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。

第8章 議員定数、議員報酬及び議員の政治倫理
(議員定数)
第13条 議員定数は、条例で別に定める。
2 議会は適正な議員定数について、必要に応じて調査検討を行う。
(議員報酬)
第14条 議員報酬は、条例で別に定める。
2 議会は、適正な議員報酬について、必要に応じ調査検討を行う。
3 議員報酬の改正に当たっては、興部町特別職報酬等審議会の答申を尊重する。
(議員の政治倫理)
第15条 議員は、町民の負託に応えるため、高い倫理性を自覚し、良心と責任感を持って議員の品位を保持し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使し、町民の疑惑を招くことの無いように、努めなければならない。なお、議員の政治倫理等に関する必要な事項は、要綱で別に定める。

第9章 条例の位置付けと議会及び議員の責務
(最高規範性)
第16条 この条例は、議会運営の最高規範であり、議会及び議員は、この条例を遵守する責務を負う。
2 議会及び議員は、議会に関する法律や他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例の定める理念や原則に照らし判断しなければならない。
(議会及び議員の責務)
第17条 議会及び議員は、この条例に定める理念、原則に基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を適正に運営し、町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
(条例の見直し)
第18条 議会は、一般選挙後、任期開始のできるだけ早い時期に、この条例の目的が達成されているか等の評価について、議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
3 議会の条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。


 

問合わせ先・担当窓口

電話
0158-82-2135(内線361)
ファックス
0158-82-2990

最終更新日: