興部町定住促進住宅建設支援制度について
興部町定住促進住宅建設支援制度のお知らせ
興部町では、町民の方々や移住してきた方が町に定住していただけるよう、定住の促進及び居住の安定を図るため、住宅を新築、増築、改築、又は中古住宅を購入する方に対しまして、建設費用若しくは購入費用の一部を補助することを目的とした『興部町定住促進住宅建設支援条例』を制定し、令和2年度より実施しております。このたび、制度の期間および内容が変更となりましたのでお知らせいたします。
※ 制度の期間について、令和7年3月31日で終了予定となっていましたが、令和12年3月31日までの5年間延長することとなりました。
※ 制度の内容について、中古住宅の購入とあわせて町内住宅関連業者が施工する10万円以上の改修・改装工事費について、新たに補助することとなりました。また、限度額についても、これまでの50万円から80万円に増額されました。
支援の対象者や、補助金等の制度の内容については次のとおりです。
1 制度の名称 興部町定住促進住宅建設支援条例
2 対象者
(1) 興部町内に住宅を新築、増築、改築し、又は中古住宅の購入により新たに固定資産税の納税義務者となりうる方で、主な要件は以下のとおりです。
- 興部町民及び今後、興部町に転入しようとする方で、5年以上居住することを確約する方。
- 町税及び町に納付すべき公共料金を滞納していない方。
3 補助の金額および要件
(1)新築工事、増築工事、改築工事
交付対象者 |
補助金額 | |||
町内建築業者による施工 | 町外建築業者による施工 | |||
対象床面積 1平方メートル当たり |
1戸当たり 限度額 |
対象床面積 1平方メートル当たり |
1戸当たり 限度額 |
|
町民・転入者 | 15,000円 | 200万円 | 7,500円 | 100万円 |
(2)中古住宅購入および改修・改装工事
交付対象者 | 補助金額 |
町民・転入者 | 購入等に要した費用(購入費、土地取得費、改修・改装工事費)に20%を乗じた額とし、1戸当たり上限額は80万円 |
※ 対象となる改修・改装工事は、建物の内外装の改修・改装工事(増築は含まない)、給湯器、風呂、台所、トイレおよび暖房設備の取替工事などです。また、興部町その他公共団体などから資金として助成金、交付金などの交付を受けて工事する場合の費用、家具や電化製品などの住宅用備品(エアコン、ストーブ、後付照明器具など)、外構や物置などは対象となりません。
(3) 上記(1)および(2)により算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、その金額を切り捨てるものとします。
4 補助金の申込みから交付までの流れ
・ 補助金の交付に際しましては、工事又は住宅を購入(改修・改装工事が完了)した翌年度に補助金を交付することとします。
(1)新築工事、増築工事、改築工事
- 工事着工前に【定住促進住宅建設支援補助金申込書】を町に提出します。
- 町で申込書を受理し、内容確認の上、申込者に対して確認した旨の通知をします。
- (建築基準法に係る確認申請手続き等終了の後、工事着工)
- (工事完了)
- 町担当職員による完了検査を実施します。
↓
- 完了検査が終了した翌年の4月1日から4月30日の期間に補助金の交付申請をしていただきます。
- 町で審査を行い、支障がない場合は、補助金交付決定書により、交付対象者に通知し、速やかに補助金を交付します。
(2)中古住宅購入および改修・改装工事
- 中古住宅購入前に【定住促進住宅建設支援補助金申込書】を町に提出します。
- 町で申込書を受理し、内容確認の上、申込者に対して確認した旨の通知をします。
- (中古住宅購入および改修・改装工事完了)
- 町担当職員による完了検査を実施します。
↓
- 完了検査が終了した翌年の4月1日から4月30日の期間に補助金の交付申請をしていただきます。
- 町で審査を行い、支障がない場合は、補助金交付決定書により、交付対象者に通知し、速やかに補助金を交付します。
5 制度の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間です。
※ 令和12年12月31日までに、住宅を新築、増築、改築、または中古住宅の購入および改修・改装工事が完了し、かつ町による完了検査が終了している物件が対象となります。
6 申請の方法等
申請手続き等の詳細につきましては、別添の【興部町定住促進住宅建設支援条例】のとおりです。
申請窓口及び手続き等に関するお問い合わせにつきましては、下記担当課係まで提出、お問い合わせください。
申請窓口及び手続き等に関するお問い合わせにつきましては、下記担当課係まで提出、お問い合わせください。
7 所得税法等の取扱い
補助金は、交付を受けた日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。
※ 所得税法第42条第1項に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、確定申告をする際は、申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することにより、一時所得の総収入金額に含めないことができます。
確定申告で住宅借入金特別控除を受ける場合、補助金等の額として住宅取得等の対価の額から控除する必要があります。
詳しくは税務署にご確認ください。
◆様式ダウンロード
補助金申込時
補助金申請時
問合わせ先・担当窓口
建設課 建築係
- 電話
- 0158-82-2166(内線244,245)
- ファックス
- 0158-82-4058