興部町犯罪被害者等支援条例の制定について

 ある日突然犯罪に巻き込まれ、思いもよらず犯罪等の被害者やその家族または遺族になり得るおそれがあります。命を奪われたり負傷するだけではなく、精神的・経済的にも厳しい状況に置かれるなど、日常生活が困難になる場合が少なくありません。
 町では、犯罪被害に遭われた方やその家族が一日でも早く平穏な日常生活を取り戻すことができるよう「興部町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年(2024年)4月1日施行)

基本理念

・すべての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有しています。
・犯罪被害者等の支援は、被害の状況および原因、二次的被害の状況等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に十分に配慮して行わなければなりません。
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができると認められるまでの間、必要な支援が提供されるよう、行わなければなりません。
・犯罪被害者等の支援は、町、町民等、事業者および関係機関等が相互に連携し、協力して推進されなければなりません。

責務

〇町の責務
 関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとします。また、支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携し協力するものとします。

〇町民等の責務
 犯罪被害者等が置かれている状況および犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町および関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に協力するものとします。

〇事業者の責務
 犯罪被害者等が置かれている状況および犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、犯罪被害者等の支援に努めるものとします。
 また、雇用する事業者は安心して暮らすことができるよう、就労および勤務条件並びにその他必要な各種手続について、十分に配慮するよう努めるものとします。

支援の内容

〇相談および情報の提供等
 犯罪被害者等が日常生活および社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行います。
〇見舞金の支給
 犯罪行為により犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担軽減のため、申請書に基づき遺族見舞金および傷病見舞金を支給します。
〇見舞金の内容
見舞金の種類 支給対象者 支給要件 支給額
遺族見舞金 被害者遺族 被害者の死亡  30万円 
傷病見舞金 被害者本人 療養期間が1か月以上であると医師に診断されていること  10万円
※見舞金の支給には、条件があります。詳しくは、下記までお問い合わせください。

町民・事業者の皆様にお願い

 犯罪被害を受けた方を地域で支えるためには、町民の皆様のご理解・ご協力が必要です。
そこで、
・犯罪被害者等の置かれている状況や心情、二次被害についての御理解をお願いします。
・犯罪被害者等の就労および勤務、その他、その被害に関し事業者等が行うべき各種手続き等についても十分な配慮をお願いします。
・町が条例に基づき実施する犯罪被害者等のための施策にご協力をお願いします。

問合わせ先・担当窓口

住民課 住民活動・環境係

電話
0158-82-2164(内線226)
ファックス
0158-82-4058