個人町道民税均等割税率の改正(平成26年度から令和5年度までの10年間の臨時的措置)
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例が定められました。
(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))
(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))
特例の内容
町民税均等割…町民税均等割の標準税率(現行3,000円)について、500円を加算した額
道民税均等割…道民税均等割の標準税率(現行1,000円)について、500円を加算した額
【特例の期間】平成26年度から令和5年度までの10年間
道民税均等割…道民税均等割の標準税率(現行1,000円)について、500円を加算した額
【特例の期間】平成26年度から令和5年度までの10年間
均等割 | 現行(平成25年度) | 特例期間 (平成26年度から令和5年度まで) |
---|---|---|
町民税 | 3,000円 | 3,500円 |
道民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
問合わせ先・担当窓口
税務財政課 税務係
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