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| 財政健全化法の定めるところにより、平成22年度決算を基に算定した興部町の財政健全化判断比率と資金不足比率についてお知らせいたします。 |

平成19年6月に財政破綻を未然に予防することを目的として制定されました。自治体の財政の健全度を測るため、実質赤字比率、連結赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの健全化判断比率と公営企業会計における資金不足比率が設けられ、その数値によって「健全段階」、「財政の早期健全化」の段階、「財政の再生」の段階の3つに区分されます。 |

「自主的かつ計画的にその財政の健全化を図る」ことが早期健全化の定義です。4つの健全化判断比率のうち、いずれかの比率が早期健全化基準を超えた場合に早期健全化団体の適用を受けて「財政健全化計画」を策定し、健全化(基準以内の比率に戻すこと)に努めなければなりません。 |

早期健全化団体となった自治体がより悪化し、実質赤字比率、連結赤字比率、実質赤字比率のいずれかが財政再生基準を超えた場合は、「財政再生計画」を定め、総務大臣の同意を得ることになります。いわゆる夕張市と同様に国の管理下におかれ、自治権が制限されます。 |
●興部町の平成23年度決算を基に算定した健全化判断比率と国が定めた基準は下記のとおりです。
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興 部 町 |
国の基準 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
実質赤字比率 |
− % |
15.0% |
20.0% |
連結赤字比率 |
− % |
20.0% |
30.0% |
実質公債費比率 |
14.1% |
25.0% |
35.0% |
将来負担比率 |
15.6% |
350.0% |
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用 語 の 説 明 |
| 実質赤字比率とは |
一般会計と飲雑水道事業会計の収支が赤字の場合、その赤字額を標準財政規模(通常収入されるであろう税収や地方交付税などの合計額)で除した比率で、会計が黒字か赤字かを判断する指標です。 |
| 連結赤字比率とは |
一般会計等だけでなく公営企業会計(国保病院会計・簡易水道事業会計・下水道事業会計)やその他の特別会計(国保会計・介護保険会計・介護サービス会計)も含めた収支に赤字や資金不足が生じた場合、その赤字額・資金不足額を標準財政規模で除した比率で、会計を合算して黒字か赤字かを判断する指標です。 |
| 実質公債費比率とは |
一般会計等で負担する元利償還金と準元利償還金の額を標準財政規模で除した比率です。収支のうち、どのくらいを地方債の借金に充てているかを示す指標で、一部事務組合等も含めて判断します。実質公債費比率は平成17年度決算から算定しており、3ケ年の平均数値を使用します。 |
| 将来負担比率とは |
町債や債務負担、公営企業債に充当される繰入金、一般会計雇用職員の退職金等、将来負担しなければならない債務を標準財政規模で除した比率です。 |
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●興部町の平成23年度決算を基に算定した公営企業の資金不足比率と国が定めた経営健全化基準は次のとおりです。 |
特別会計の名称 |
興部町の資金不足比率 |
経営健全化基準 |
| 国民健康保険病院会計 |
− % |
20.0% |
| 簡易水道事業会計 |
− % |
| 下水道事業会計 |
− % |
※資金不足額がないため算定されませんでした。 |
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公営企業ごとの資金の不足額が事業の規模(料金収入など主たる営業活動から生じる収益に相当する額)に対してどの程度あるかを示したもので、資金不足額は流動資産(現金預金・未収金等)と流動負債(一時借入金・未払費用等)の差額で算定します。
資金不足比率が20.0%を超えると経営健全化計画を策定しなければなりません。 |
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<企画財政課 財政係> |