道路占用許可等の申請について

概要

許可書発行までの流れ
※ご不明な点は建設課管理係までお問い合わせください。

道路占用許可の手続き(道路法第32条)

道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、
物件又は施設を設け、継続して道路を使用する場合においては、
道路管理者の許可を受けなければなりません。
  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  2. 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  5. 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  6. 露店、商品置場その他これらに類する施設
  7. 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を 及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの(道路法第32条より)
これらの許可を要する場合には、道路管理者の許可を得なければなりませんので、
下記の申請書等により手続きが必要になります。
各種占用については、占用料金が発生するものもありますので、
予めご了承ください。

道路工事施工承認の手続き(道路法第24条)

道路管理者以外の者は、原則、道路に関する工事の設計及び実施計画について
道路管理者の承認を受けて道路に関する工事または道路の維持を行うことができます。

道路敷占用料の改定について

国の道路占用料が平成26年4月1日付けで改定されました。当町においても、
国・道に準拠し、平成27年4月1日から興部町道路占用料条例を改正し、占用料金を改定致しました。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

道路占用許可申請(協議)書

道路法第32条に基づく占用許可申請等については、
こちらの申請書に必要事項をご記入の上、お申し出ください。
※工事を伴う占用の場合は、別途様式
「道路占用工事着手(完了)届」も合わせてご提出ください。

また、既に占用許可書が発行されている方で、
占用内容の変更がある場合には、こちらの様式にご記入の上、
お申し出ください。
(占用者情報の変更、占用の廃止、その他軽微な変更など)
なお、道路占用許可標識については、
こちらからダウンロードしてご使用ください。

道路工事施工(変更)申請書

道路法第24条に基づく許可申請等については、
こちらの申請書に必要事項をご記入の上、お申し出ください。
(例:車の乗り入れのために自宅前の縁石を、低いものに
変えたいが縁石は町有地であり、工事の許可を得たい。)

また、工事着手(完了)の際には、別途様式
「道路工事着手(完了)届」も合わせてご提出ください。

問合わせ先・担当窓口

建設課 管理・車両係

電話
0158-82-2166(内線242)
ファックス
0158-82-4058

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