河川占用許可等の申請について

許可書発行までの流れ
河川区域内の土地を占用等する場合は、
国土交通省令で定めるところにより、
河川管理者の許可を受けなければなりません。
  • 河川敷地の占用(河川法第24条)
  • 土石等の採取等(河川法第25条)
  • 工作物の新築等(河川法第26条)
  • 土地の掘削等  (河川法第27条)など
これらの許可等を要する場合には、
河川管理者の許可を得なければなりませんので、
下記の申請書等により手続きが必要になります。

各種占用については、占用料金が発生するものもありますので、予めご了承ください。

ご不明な点は 建設課管理係 までお問い合わせください。

許可申請書(共通)

河川法に基づく各種申請許可を要する場合に、
共通の申請書として、以下の様式にご記入の上、お申し出ください。

申請内容に合わせて、各様式もご提出ください。

(例:河川敷地に工作物を建設し、占用したい。

掘削→工作物の新築→土地の占用
この場合、
共通の申請書+27条申請+26条申請+24条申請
の4様式が必要となります。)

河川敷地の占用

河川法第24条に基づく占用許可申請については、
こちらの申請書に必要事項をご記入の上、お申し出ください。

また、既に占用許可書が発行されている方で、
占用内容の変更がある場合には、こちらの様式にご記入の上、
お申し出ください。
(占用者情報の変更、占用の廃止、その他軽微な変更など)

土砂等の採取

河川法第25条に基づく許可申請等については、
こちらの申請書に必要事項をご記入の上、お申し出ください。

工作物の新築等

河川法第26条に基づく許可申請等については、
こちらの申請書に必要事項をご記入の上、お申し出ください。

土地の掘削等

河川法第27条に基づく許可申請等については、
こちらの申請書に必要事項をご記入の上、お申し出ください。

汚水の排出

普通河川に1日につき、50立方メートル以上の汚水を排出しようとする場合は、
あらかじめ、河川管理者に届け出なければなりません。
その際は合わせて、こちらの様式もご提出ください。
なお、排水に関する変更等はこちらの様式でお申し出ください。

その他の申請

河川法に基づくその他の申請等は、以下の様式でお申し出ください。

普通河川の流水の占用

普通河川の流水を占用する場合はこちらの様式でお申し出ください。

草木の栽植

普通河川において、草木を栽植する場合はこちらの様式でお申し出ください。

物件の洗浄

普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが
付着した物件を洗浄する場合はこちらの様式でお申し出ください。

地位継承・権利譲渡

河川法第33条・第34条に基づく手続きは、こちらの様式でお申し出ください。

問合わせ先・担当窓口

建設課 管理・車両係

電話
0158-82-2166(内線242)
ファックス
0158-82-4058

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