入院したときの食事代など
入院したときの食事代などについて
入院したときは、医療費の自己負担のほかに、食事代などをお支払いただきます。
住民税が非課税世帯の方は、自己負担額や入院中の食事代が減額されます。
入院の際には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口まで申請してください。
◆療養病床以外に入院したとき
※ 過去12か月で区分2の期間の入院日数が90日を超えている場合に、申請をし認定を受けると該当になります。
◆療養病床に入院したとき
住民税が非課税世帯の方は、自己負担額や入院中の食事代が減額されます。
入院の際には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口まで申請してください。
◆療養病床以外に入院したとき
区分 | 食事療養費標準負担額 | ||
現役並み所得者 ・ 一般 | 1食につき 460円 | ||
住民税
非課税 世帯 |
区分2
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90日までの入院 | 1食につき 210円 |
90日を超える入院 ※ | 1食につき 160円 | ||
区分1 | 1食につき 100円 |
◆療養病床に入院したとき
区分 | 食事療養費標準負担額 | ||
現役並み所得者 ・ 一般 | (食 費)1食につき 460円 (居住費)1日につき 370円 |
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住民税
非課税 世帯 |
区分2
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(食 費)1食につき 210円 (居住費)1日につき 370円 |
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区分1 | (食 費)1食につき 130円 (居住費)1日につき 370円 |
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区分1 | 老齢福祉年金受給者 | (食 費)1食につき 100円 (居住費)1日につき 0円 |
問合わせ先・担当窓口
介護支援課 保険医療係
- 電話:0158-82-4140
- ファックス番号:0158-88-2130