70歳からの医療制度
70歳からの医療制度
70歳からは医療を受ける時の負担が軽くなります。(現役並み所得者の方を除く)75歳以上の方は後期高齢者医療制度で、70歳から74歳の方はそれぞれの健康保険でこの制度を利用することができます。
国保で対象となる方は、国保の一般被保険者のうち70~74歳の人で、誕生日の属する月の翌月からの適用になります。(1日生まれの人はその月から)
国保で対象となる方は、国保の一般被保険者のうち70~74歳の人で、誕生日の属する月の翌月からの適用になります。(1日生まれの人はその月から)
病院に行くときには
保険証と国民健康保険高齢受給者証を病院の窓口に提示してください。(両方提示しないと制度をうけられません)
一般
低所得者1・2
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2割
※平成26年3月31日以前に70歳に達している方・・・1割
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現役並み所得者 | 3割 |
低所得者2 | 世帯主および世帯全員が町民税非課税の世帯 |
低所得者1 | 世帯主および世帯全員が町民税非課税でかつ、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯 |
現役並み所得者 | 課税所得の金額が年間145万円以上の方。ただし、下記に該当する場合は申請により自己負担金が1割負担となります。 1.世帯の中で70歳以上の人が1人の場合 ~その方の収入が383万円未満 2.世帯の中で70歳以上の人が2人以上の場合 ~70歳以上の方全員の収入が520万円未満 |
限度額適用等に必要な書類
70歳以上の方の高額療養費について
同じ月内に医療機関で下記の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請により超えた分が支給されます。
※低所得1・2の方
限度額認定・標準負担額減額認定症の交付を受けることで、医療機関での窓口負担額を上記の限度額までとすることができます。
保険医療係で申請できます。
区分 | 外来の限度額 | 入院および世帯ごとの限度額 |
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
一般 | 14,000円 (年間限度額:144,000) |
57,600円 (多数回該当:44,400円) |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
限度額認定・標準負担額減額認定症の交付を受けることで、医療機関での窓口負担額を上記の限度額までとすることができます。
保険医療係で申請できます。
高額療養費に必要な書類
問合わせ先・担当窓口
介護支援課 保険医療係
- 電話:0158-82-4140
- ファックス番号:0158-88-2130