国民年金

国民年金の加入(20歳から)

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の全てのかたは、公的年金に加入することになっています。
国民年金は老後(老齢基礎年金)だけでなく、病気やケガで障害が残ったとき(障害基礎年金)や、死亡したとき(遺族基礎年金)に支給される年金があります。
もしものときに備え、保険料を納めることは自分や家族のために大切なことです。
保険料を未納のままにしていると老齢・障害・遺族の年金が受けられなくなることもあります。

国民年金の加入は3種類

加入者は、職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料を納める方法が違います。結婚や就職、転職などで加入するグループが変わったときは、手続きが必要です。
第1号被保険者にあてはまる人は、自分で保険料を納めなければなりません。20歳になったとき、会社を退職したときなどは、市区町村の窓口で加入の手続きをしてください。

第1号被保険者

自営業者、20歳以上の学生、家事手伝い、フリーター、無職、被用者(民間企業や官公庁などに雇用されているかた)年金制度のない職場で働いているかたとその配偶者、被用者年金制度に加入している配偶者で、夫(妻)の扶養になっていないかた、などのかたで、国民年金の保険料を自分で納めます。
加入の手続きは、ご自分で市区町村役場へ届出をします。
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除または猶予される制度があります(ただし、本人の申請が必要です。)。

第2号被保険者

会社等に勤め、厚生年金保険や共済組合に加入しているかたの国民年金保険料は、それぞれの年金制度から支払われますので、個人で直接納めることはありません。
加入の届出は、勤務先が届出を行います。

第3号被保険者

2号被保険者に扶養されている配偶者で、国民年金の保険料は、配偶者の加入している年金制度がまとめて負担するので、直接納めるようなことはありませんが、配偶者の勤務先へ届出が必要です。

次のようなかたは、国民年金の第1号被保険者として任意加入することができます

これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
ご利用いただけるかた(1~4すべてに該当するかた)
  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満のかた
  2. 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていないかた
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満のかた
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していないかた
※年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満のかたも加入できます。外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満のかたも加入できます。

問合わせ先・担当窓口

住民課 戸籍年金係

電話
0158-82-2164(内線222,223,224)
ファックス
0158-82-4058