特別障害者手当
特別障害者手当ってどんな制度?
重度の障害を有する障害者のかたに、重度障害のために要する負担の一助として手当を支給することで
特別障害者の福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
特別障害者の福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
受給対象者
身体又は精神に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を
必要とする20歳以上のかたに対して支給されます。
必要とする20歳以上のかたに対して支給されます。
重度障害の範囲
- 重度の障害(おおむね身体障害者手帳1級・2級又は知的障害で知能指数20以下程度)を2つ以上有するかた
- 重度の障害を1つ有し、さらに他の障害(おおむね身体障害者手帳3級又は知的障害で知能指数35以下程度)を2つ以上有するかた
- 上記2つに順ずる程度の障害を有し、日常生活において特別の介護を必要とするかた
次のような場合は対象になりません
- 国内に住所を有しないとき
- 児童が、施設への入所等により在宅でなくなったとき
支給について
支給額
支給額は随時変更になる可能性がありますので、詳しくは担当係までお問合わせください。
所得制限限度額
特別障害者手当には「所得制限限度額」が設けられており、受給者または配偶者、扶養義務者の所得が
下表に記載されている限度額を超えた場合、手当は支給停止となります。
また、限度額は扶養人数によって異なります。
下表に記載されている限度額を超えた場合、手当は支給停止となります。
また、限度額は扶養人数によって異なります。
扶養人数 | 受給者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
支給月
特別障害者手当の支給月は、2月、5月、8月、11月です。
それぞれの月の前月分までが指定の金融機関の口座に振り込まれます。
それぞれの月の前月分までが指定の金融機関の口座に振り込まれます。
各種手続き
特別障害者手当の新規申請
特別障害者手当を申請されるかたは、以下の書類等を持って担当係に申請してください。
必要なもの
- 申請者の戸籍謄本
- 申請者の世帯全員の住民票
- 特別障害者手当認定診断書(障害の種類によって様式が異なります)
- 預金通帳
- 印鑑
特別障害者手当を受給しているかたは
所得状況届(きらりから通知が届きます)
特別障害者手当を受給しているかたは、毎年8月に「所得状況届」を提出しなければなりません。
これは、受給者及び配偶者、扶養義務者の所得状況が手当の支給要件に該当し、引き続き
手当を受ける事ができるかを確認するためです。
これは、受給者及び配偶者、扶養義務者の所得状況が手当の支給要件に該当し、引き続き
手当を受ける事ができるかを確認するためです。
有期認定と無期認定
特別障害者手当は受給しているかたの障害状態によって「有期認定」と「無期認定」に区分されます。
有期認定 ※きらりから通知が届きます
時間経過とともに、障害状態が変化する可能性があるかたは、手当の受給期間が設けられます。一定の期間が経過する度に改めて診断書を提出し、継続して手当を受給できるかを確認します。
無期認定
障害程度が固定されており、変化しないと認められたかたは、再認定を要せずに手当を受給することができます。
受給資格がなくなるとき
次のような場合には、手当の受給資格がなくなりますので必ず担当係に届出をしてください。
届出をしないまま手当を受給していた場合は、過払い分の手当を全額返還していただきます。
届出をしないまま手当を受給していた場合は、過払い分の手当を全額返還していただきます。
- 施設等への入所のため在宅ではなくなったとき
- 障害が手当の支給基準に該当しなくなったとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 死亡したとき
その他届出
次のようなときには、担当係への届出が必要になります。
- 住所、氏名、振込金融機関が変わったとき
- 配偶者や扶養義務者と同居又は別居することになったとき
問合わせ先・担当窓口
福祉保健課 社会福祉係
- 住所
-
〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)
- 電話
- 0158-82-4120 0158-82-4180
- ファックス
- 0158-88-2130